(加入者が掛金の一部を負担する場合の基準)
第三十五条
法第五十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る法第五十五条第一項に規定する掛金の額の二分の一を超えないこと。
- 二加入者が掛金を負担することについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の同意を得ること。
- 三掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を負担しないものとすること。
- 四掛金を負担していた加入者であって前二号のいずれかの規定により掛金を負担しないこととなったものが当該掛金を再び負担することができるものでないこと(規約の変更によりその者が負担する掛金の額が減少することとなる場合を除く。)。