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確定給付企業年金法施行令 第三十四条 (給付の制限)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(給付の制限)

第三十四条

第五十四条の政令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 受給権者が、正当な理由がなくて法第九十八条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合
  2. 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものによって実施事業所に使用されなくなった場合その他厚生労働省令で定める場合

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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