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確定給付企業年金法施行規則 第三十一条 (加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由)

第三十一条

第三十四条第二号の加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
  2. 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
  3. 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。

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