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確定給付企業年金法施行規則
平成十四年厚生労働省令第二十二号
府省令
· 条文 193 件 ·
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条文一覧
第一条
(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)
第二条
(労働組合の同意を得た場合の添付書類)
第三条
(過半数代表者)
第四条
(規約の承認の申請)
第五条
(給付減額の理由)
第六条
(給付減額の手続)
第七条
(規約の軽微な変更等)
第八条
(規約の変更の承認の申請)
第九条
(規約の軽微な変更の届出)
第十条
(届出の必要のない規約の軽微な変更)
第十一条
(基金の設立の認可の申請)
第十二条
(基金の給付減額の理由)
第十三条
(基金の給付減額の手続)
第十四条
(基金の規約で定めるその他の事項)
第十四条の二
(自動公衆送信による公告の方法)
第十四条の三
(自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)
第十五条
(基金の規約の軽微な変更)
第十六条
(基金の規約の変更の認可の申請)
第十七条
(基金の規約の軽微な変更の届出)
第十八条
(届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)
第十九条
(理事長の就任等の届出)
第十九条の二
(事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)
第二十条
(会議録の謄本等の添付)
第二十一条
(加入者原簿)
第二十二条
(基金の加入者の資格取得の届出)
第二十三条
(基金の加入者の資格喪失の届出)
第二十三条の二
(事業主が行う基金への氏名変更の届出)
第二十三条の三
(受給権者の氏名変更の届出等)
第二十四条
(令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件)
第二十四条の二
(令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件)
第二十四条の三
(給付の現価相当額の計算方法)
第二十四条の四
(予想額の現価の計算方法)
第二十五条
(給付の額のその他の算定方法)
第二十五条の二
(調整率)
第二十六条
(規約で定める数値の算定方法)
第二十七条
(規約で定める数値のその他の算定基礎)
第二十八条
(給付の額の再評価等の方法)
第二十九条
(給付の額の再評価等に用いる率)
第三十条
(老齢給付金について一時金を選択することができる特別の事情)
第三十一条
(加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由)
第三十二条
(給付を制限するその他の場合)
第三十二条の二
(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)
第三十二条の三
(脱退一時金相当額の支給の特例)
第三十三条
(給付の裁定の請求)
第三十四条
(未支給の給付の請求)
第三十五条
(年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類)
第三十六条
(給付に関する通知等)
第三十七条
(加入者が掛金を負担する場合の同意)
第三十八条
(掛金の額の算定方法)
第三十九条
(上場株式による掛金の納付)
第四十条
(納付する株式の価額の算定方法)
第四十一条
(既運用株式等の価額等の算定方法)
第四十二条
(既運用株式等の株式数)
第四十三条
(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)
第四十四条
(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額)
第四十五条
(掛金の額の計算に関する基準)
第四十六条
(特別掛金額)
第四十六条の二
(リスク対応掛金額)
第四十六条の三
(リスク分担型企業年金掛金額)
第四十七条
(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償却)
第四十八条
(積立金の額の評価の方法)
第四十九条
(財政計算の計算基準日)
第五十条
(財政再計算を行う場合)
第五十一条
(財政再計算の報告)
第五十二条
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定)
第五十三条
(責任準備金の額)
第五十四条
(最低保全給付の計算方法)
第五十五条
(最低積立基準額)
第五十六条
(責任準備金の額に照らして算定した額)
第五十七条
(積立不足が生じたことによる財政再計算)
第五十八条
(積立不足に伴い拠出すべき掛金の額)
第五十九条
(積立不足に伴う掛金の拠出方法)
第六十条
(積立上限額を超える場合の掛金の控除額)
第六十一条
(掛金の控除の方法)
第六十二条
(積立上限額の算定方法)
第六十三条
(積立金の額の評価)
第六十四条
(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)
第六十五条
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額)
第六十六条
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額)
第六十七条
(事業主等に報告する書類)
第六十八条
(事業主が信託の契約において定めるべき事項)
第六十九条
(事業主から保険料として受け入れる配当金等の額)
第七十条
(事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項)
第七十一条
(基金が信託の契約において定めるべき事項)
第七十二条
(基金の保険又は共済の契約)
第七十三条
(基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項)
第七十四条
(自家運用を開始するときの届出)
第七十五条
(投資証券等を発行する投資法人等)
第七十六条
(運用の対象となる有価証券)
第七十七条
(有価証券の貸付け)
第七十八条
(債券オプション)
第七十九条
(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第八十条
(有価証券指標等の変動と一致させる運用)
第八十一条
(先物及びオプションによる運用)
第八十二条
(基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件)
第八十三条
(運用の基本方針に定めるべき事項)
第八十四条
(積立金の運用)
第八十四条の二
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
第八十四条の三
(運用の基本方針の周知)
第八十四条の四
(資産運用委員会を置く必要がある事業主等の要件)
第八十四条の五
(資産運用委員会の構成員)
第八十四条の六
(会議録等)
第八十五条
(退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知)
第八十五条の二
(加入者等の個人情報の取扱い)
第八十五条の三
(規約の変更に係る事業主への情報提供)
第八十六条
(事業主の禁止行為)
第八十七条
(業務概況の周知)
第八十七条の二
(確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法)
第八十八条
(実施事業所の減少に係る掛金の一括徴収)
第八十八条の二
第八十八条の三
(実施事業所の減少の特例を適用する場合の手続等)
第八十九条
(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第八十九条の二
(他の確定給付企業年金から権利義務を承継する場合における加入者期間の取扱い)
第八十九条の三
(脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)
第八十九条の四
(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)
第八十九条の五
(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
第八十九条の六
(脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知)
第九十条
(規約型企業年金の統合の承認の申請)
第九十一条
(規約型企業年金の分割の承認の申請)
第九十二条
(基金の合併の認可の申請)
第九十三条
(基金の分割の認可等の申請)
第九十四条
(他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請)
第九十五条
(規約型企業年金から基金への移行の申請)
第九十六条
(基金から規約型企業年金への移行の申請)
第九十六条の二
(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)
第九十六条の三
(脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等)
第九十六条の四
(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
第九十六条の五
(加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合)
第九十六条の六
(積立金を移換した者に係る給付の支給義務)
第九十六条の七
(残余財産の個人型年金への移換の申出等)
第九十六条の八
(法第八十二条の五第一項の厚生労働省令で定める行為)
第九十六条の九
(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)
第九十六条の十
(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金等の算定方法)
第九十六条の十一
(他制度の資産の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)
第九十六条の十二
(積立金の移換に関する事項の説明義務)
第九十六条の十三
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
第九十六条の十四
(個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受けた旨の通知)
第九十七条
(規約型企業年金の終了の承認の申請)
第九十八条
(基金の解散の認可の申請)
第九十八条の二
(終了時の掛金の一括拠出)
第九十九条
(最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法)
第百条
(財産目録等の提出)
第百一条
(給付の供託)
第百二条
(清算人の就任等の届出)
第百三条
(決算報告書の承認の申請)
第百四条
(地位の承継の届出)
第百四条の二
(設立の認可の申請)
第百四条の三
(規約の変更の認可の申請)
第百四条の四
(規約の軽微な変更の届出)
第百四条の五
(理事の禁止行為)
第百四条の六
(年金給付及び一時金の確保事業の認可の申請)
第百四条の七
(予算の認可)
第百四条の八
(財務諸表等の提出)
第百四条の九
(閲覧期間)
第百四条の十
(業務報告書)
第百四条の十一
第百四条の十二
(附属明細書)
第百四条の十三
(規程の届出)
第百四条の十四
(給付金の額の算定に関する基準)
第百四条の十五
(脱退一時金相当額の連合会への移換の申出)
第百四条の十六
(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)
第百四条の十七
(老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等)
第百四条の十八
(残余財産の移換の申出)
第百四条の十九
(障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求)
第百四条の二十
(中途脱退者等に関する原簿)
第百四条の二十一
(準用規定)
第百四条の二十二
(企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)
第百四条の二十三
(積立金の確定給付企業年金への移換の申出等)
第百四条の二十四
(積立金の確定拠出年金への移換の申出等)
第百四条の二十五
(連合会から移換する積立金の額)
第百四条の二十六
(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)
第百四条の二十七
(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
第百五条
(指定の申請)
第百六条
(変更の届出)
第百七条
(受託業務規程)
第百八条
(事業計画書等)
第百九条
(帳簿)
第百十条
(経理の原則)
第百十一条
(年金経理から業務経理への繰入れ)
第百十二条
(剰余金の処分等)
第百十三条
(事業年度を一年としないことができる場合)
第百十四条
(余裕金の運用)
第百十五条
(借入金の承認)
第百十六条
(年金数理に関する業務に係る書類)
第百十六条の二
(年金数理人の要件等)
第百十七条
(事業及び決算に関する報告書)
第百十八条
(死亡の届出)
第百十九条
(立入検査等の場合の証票)
第百二十条
(地方厚生局長等の経由)
第百二十一条
(権限の委任)
第百二十二条
(管轄地方厚生局長等)
第五条の二
(連合会の年金経理から業務経理への繰り入れに係る経過措置)
第十条の二
(適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)