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確定給付企業年金法施行規則 第三十八条 (掛金の額の算定方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(掛金の額の算定方法)

第三十八条

第五十五条第四項第二号の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。

  1. 加入者の給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法
  2. 加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法
  3. 加入者の給与又は給与に類するものに、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法
  4. 定額、給与に一定の割合を乗ずる方法及び前三号の方法のうち二以上の方法を組み合わせた方法

2第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額、第四十六条第一項に規定する特別掛金額、第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額、第四十七条の規定により計算される掛金の額、第五十二条第四項の規定により拠出する掛金の額及び第五十九条第一項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第四十六条の三の規定により計算した額とする方法、第四十六条の規定により計算した額とする方法、第四十六条の二の規定により計算した額とする方法、第四十七条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、第五十二条第四項の規定により数理債務の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九条第一項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。

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