条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第三十九条 (上場株式による掛金の納付)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(上場株式による掛金の納付)

第三十九条

第三十六条第二号に規定する掛金の額は、第四十五条第三項に規定する補足掛金額とする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第三十九条(上場株式による掛金の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(掛金の額の算定方法) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第四十条(納付する株式の価額の算定方法) →