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確定給付企業年金法施行規則 第三十九条 (上場株式による掛金の納付)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
府省令
(上場株式による掛金の納付)
第三十九条
令
第三十六条第二号
に規定する掛金の額は、
第四十五条第三項
に規定する補足掛金額とする。
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この条文が参照している条文
確定給付企業年金法施行令 第36条
第45条
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