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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の二十一 (準用規定)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(準用規定)

第百四条の二十一

第十四条の二の規定は連合会の公告について、第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第二十三条の三の規定は連合会における受給権者の氏名変更の届出等について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二第三十三条第一項及び第四項、第三十四条並びに第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項第九十一条の二十第三項第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条第七十一条から第八十一条まで、第八十三条第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項第百十二条第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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