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確定給付企業年金法 第九十一条の二十一

平成十三年法律第五十号法律

第九十一条の二十一

連合会が第九十一条の十八第二項第一号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。

2当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

3連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。

4前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。

5第九十一条の十九第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。

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