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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の十七 (老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等)

第百四条の十七

第九十一条の十九第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者又はその遺族に送付することによって行うものとする。

  1. 連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
  2. 連合会が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要

2第九十一条の二十第五項(法第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。

  1. 連合会が残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受けた年月日及びその額
  2. 連合会が支給する老齢給付金、障害給付金又は遺族給付金の概要

3第九十一条の二十三第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を企業型年金加入者であった者又はその遺族に送付することによって行うものとする。

  1. 連合会が個人別管理資産の移換を受けた年月日及びその額
  2. 連合会が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要

4第九十一条の十九第六項(法第九十一条の二十第六項第九十一条の二十一第五項第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示するとともに、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

5前項の公告を行う場合においては、第一項第一号に規定する脱退一時金相当額、第二項第一号に規定する残余財産の額、第三項第一号に規定する個人型管理資産の額を公告することを要しない。

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