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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の十八 (残余財産の移換の申出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(残余財産の移換の申出)

第百四条の十八

第九十一条の二十第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 残余財産の額並びに当該確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日
  3. 終了制度加入者等が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額

2前項の規定は、法第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項の規定による申出があったときについて準用する。この場合において、前項中「第九十一条の二十第一項」とあるのは「第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

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