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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の十九 (障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求)

第百四条の十九

連合会が支給する障害給付金の裁定の請求は、連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。

  1. 請求者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
  2. 請求者の住所

2前項の請求に当たっては、確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えなければならない。

3第九十一条の二十二第三項又は第五項の遺族給付金の裁定の請求は、連合会に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。

  1. 第九十一条の二十二第三項の遺族給付金(次号において「連合会遺族給付金」という。)を請求する場合確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類
  2. 第九十一条の二十二第五項の遺族給付金を請求する場合次に掲げる書類
    1. 死亡した連合会遺族給付金の受給権者(以下この号において「死亡した受給権者」という。)の氏名、性別及び基礎年金番号を記載した書類
    2. 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他の当該事実を証する書類
    3. 請求者が法第九十一条の二十二第六項において準用する法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

4前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

  1. 氏名及び性別について、署名用電子証明書の送信を行い、かつ、基礎年金番号について、連合会が情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合前項第二号イに規定する書類
  2. 前項第二号ロ及びハに規定する内容について、連合会が情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合前項第二号ロ及びハに規定する書類

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