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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の二十 (中途脱退者等に関する原簿)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(中途脱退者等に関する原簿)

第百四条の二十

第六十五条の十六において準用する令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 脱退一時金相当額又は残余財産を連合会に移換した資産管理運用機関等に係る事業主の名称及び規約番号(基金型企業年金である場合にあっては、当該企業年金基金の名称及び基金番号)
  3. 個人別管理資産を連合会に移換した企業型年金の資産管理機関に係る事業主(確定拠出年金法第三条第三項第一号に規定する事業主をいう。)の名称
  4. 脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人別管理資産の額の算定の基礎となった期間
  5. 基礎年金番号
  6. 第九十一条の十九第二項の規定により連合会が脱退一時金相当額の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額
  7. 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額
  8. 第九十一条の二十第二項の規定により連合会が残余財産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額
  9. 第九十一条の二十一第二項又は第九十一条の二十二第二項の規定により残余財産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額
  10. 確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により連合会が個人別管理資産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額
  11. 十一
    企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額

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