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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の十六 (準用規定)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(準用規定)

第六十五条の十六

第八条(第四号を除く。)、第九条及び第十条本文の規定は連合会の公告について、第十二条から第十八条までの規定は評議員会について、第二十条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第二十五条及び第二十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十九条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項第九十一条の二十第三項第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項第九十一条の二十第三項第九十一条の二十一第三項第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金並びに法第九十一条の二十一第三項の障害給付金について、第四十条から第四十八条まで(第四十五条第三項及び第四項並びに第四十六条の二を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第五十八条(第三号及び第五号を除く。)から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条の規定は連合会の解散及び清算について、第六十八条第七十条及び第七十一条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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