(代議員会の招集)
第十二条
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
2理事長は、規約で定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。
3理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
4理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
5理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。