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確定給付企業年金法施行令 第十一条 (代議員の任期)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(代議員の任期)

第十一条

代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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