条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第二十条 (会議録の謄本等の添付)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(会議録の謄本等の添付)

第二十条

基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。

2前項に規定する事項が令第十二条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第二十条(会議録の謄本等の添付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第二十一条(加入者原簿) →