(加入者原簿) 第二十一条 令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一加入者の氏名、性別及び生年月日二加入者の資格の取得及び喪失の年月日三使用されている実施事業所の名称四国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)五その他給付の額の算定に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗