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確定給付企業年金法施行規則 第二十一条 (加入者原簿)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(加入者原簿)

第二十一条

第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 加入者の氏名、性別及び生年月日
  2. 加入者の資格の取得及び喪失の年月日
  3. 使用されている実施事業所の名称
  4. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
  5. その他給付の額の算定に関し必要な事項

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