(基金の加入者の資格取得の届出)
第二十二条
基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を取得した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
- 一加入者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
- 二加入者の資格を取得した年月日
- 三その他必要な事項
基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を取得した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。