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確定給付企業年金法 第二十六条 (資格取得の時期)

平成十三年法律第五十号法律
(資格取得の時期)

第二十六条

加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。

  1. 実施事業所に使用されるに至ったとき。
  2. その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
  3. 実施事業所に使用される者が、厚生年金保険の被保険者となったとき。
  4. 実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき。

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(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)

厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。

2第百七条第三項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。

3第一項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。

4第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

5第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第一項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は、適用しない。

(政令への委任)
附則

附則第十一条から前条までに定めるもののほか、自主解散型基金及び清算型基金に関し必要な事項は、政令で定める。

(確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換に関する経過措置)
附則

第二十条の規定による改正後の確定給付企業年金法第八十二条の四第一項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)以後に同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等となった者について適用する。

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