(基金の設立の公告)
第八条
基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一基金の名称
- 二事務所の所在地
- 三理事長の氏名及び住所
- 四実施事業所の名称及び所在地
- 五設立の認可の年月日
基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
事業主が、法附則第二十六条第一項の規定に基づき、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する厚生年金基金を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該厚生年金基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項後段」とあるのは「附則第八条」と、「第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項」とあるのは「附則第二十六条第二項において準用する法第百七条第三項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第三条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第百十一条第一項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第三項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。