(基金の設立認可に当たってのその他の要件)
第七条
第四条の規定は、法第十二条第一項第七号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、第四条第二号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。
第四条の規定は、法第十二条第一項第七号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、第四条第二号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。
法附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等の確定給付企業年金の加入者(移行適格退職年金受益者等に限る。)が法第五十五条第二項の規定により掛金の一部を負担する場合にあっては、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。