法第十二条第一項第四号及び第五号の政令で定める数は、三百人とする。
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法附則第二十五条第四項の規定にかかわらず、同項の移行適格退職年金受益者等以外の当該確定給付企業年金の加入者等に支給される老齢給付金及び脱退一時金については、法第三十六条第四項及び法第四十一条第三項の規定を適用する。