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確定給付企業年金法施行令 第六条 (基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数)

第六条

第十二条第一項第四号及び第五号の政令で定める数は、三百人とする。

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(移行適格退職年金受益者等以外の加入者等の給付の支給要件)

法附則第二十五条第四項の規定にかかわらず、同項の移行適格退職年金受益者等以外の当該確定給付企業年金の加入者等に支給される老齢給付金及び脱退一時金については、法第三十六条第四項及び法第四十一条第三項の規定を適用する。

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