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確定給付企業年金法 第十六条 (基金の規約の変更等)

平成十三年法律第五十号法律
(基金の規約の変更等)

第十六条

基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第五条第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定は、第一項の変更の認可について準用する。この場合において、第五条第二項及び第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。

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