(基金の規約の軽微な変更)
第十五条
法第十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一法第十一条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
- 二
- 三
法第十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき規約で定める額を掛金の額に追加して拠出することとなる事業年度の初日が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に到来する場合であって、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれるときには、第五十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき拠出する掛金の額は、当該規約で定める額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。
2前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、規約において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。