(自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合) 第十四条の三 令第十条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一基金の加入者の数が千人未満である場合二基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗