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確定給付企業年金法施行規則 第十四条の三 (自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)

第十四条の三

第十条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 基金の加入者の数が千人未満である場合
  2. 基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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