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確定給付企業年金法施行規則 第十四条の二 (自動公衆送信による公告の方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(自動公衆送信による公告の方法)

第十四条の二

第十条本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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