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確定給付企業年金法施行規則 第十四条の二 (自動公衆送信による公告の方法)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
府省令
(自動公衆送信による公告の方法)
第十四条の二
令
第十条
本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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この条文が参照している条文
確定給付企業年金法施行令 第10条
この条文を参照している条文
第104条の21
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確定給付企業年金法施行規則 目次
第十四条の三(自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合) →