(基金の規約で定めるその他の事項)
第十四条
令第五条第五号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。
令第五条第五号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。
次の各号のいずれにも該当する場合には、第四十三条第一項の規定にかかわらず、財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この条において「適用日」という。)から起算して一年以内の期間に算定することとなる同項に規定する掛金の額は、前回の財政計算において計算した掛金の額以上、当該財政再計算において計算した掛金の額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。
2前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、規約において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。