(基金の給付減額の手続)
第十三条
第六条の規定は、令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続について準用する。
第六条の規定は、令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続について準用する。
事業主が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第九号ロの規定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を当該事業主が確定給付企業年金の加入者となった同項第二号に規定する受益者等の過去勤務債務の額に係る掛金として特別掛金額を払い込む場合にあっては、第四十六条の規定にかかわらず、直ちに一括して払い込むものとする。