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確定給付企業年金法施行規則 第十六条 (基金の規約の変更の認可の申請)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(基金の規約の変更の認可の申請)

第十六条

第十六条第一項の規定による規約の変更の認可の申請は、基金の名称、基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

  1. 第八条第一項第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる書類
  2. 給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第十三条の規定により準用することとされた第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類
  3. 実施事業所の減少又は加入者の資格の変更に係る規約の変更にあっては、実施事業所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の数を示した書類
  4. 前三号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

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(過去勤務債務の額の特例)

令和二年三月三十一日から令和四年三月三十一日までの間の日を計算基準日として法第六十二条の規定に基づき掛金の額の再計算をする場合には、第四十六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する過去勤務債務の額から、第五十六条各号のいずれかの額の全部又は一部を控除することができる。

2前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、規約において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。

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