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確定給付企業年金法施行規則 第十七条 (基金の規約の軽微な変更の届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(基金の規約の軽微な変更の届出)

第十七条

第十七条第一項の規定による規約の変更の届出は、基金の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

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