条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第十七条

平成十三年法律第五十号法律

第十七条

基金は、規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。

2第五条第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(基金の規約の変更等) 確定給付企業年金法 目次 第十八条(代議員会) →