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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の四 (規約の軽微な変更の届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(規約の軽微な変更の届出)

第百四条の四

第九十一条の八第二項において準用する法第十七条第一項の規定による規約の変更の届出は、変更の内容及び理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

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