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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の五 (理事の禁止行為)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(理事の禁止行為)

第百四条の五

第九十一条の十五第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

  1. 自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、法第九十一条の二十五の規定において準用する法第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約を締結すること。
  2. 自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運用に関し特定の方法を指図すること。
  3. 特別の利益の供与を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を締結すること。

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