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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の六 (年金給付及び一時金の確保事業の認可の申請)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(年金給付及び一時金の確保事業の認可の申請)

第百四条の六

第九十一条の十八第四項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

2前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。

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