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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の七 (予算の認可)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(予算の認可)

第百四条の七

連合会は、令第六十五条の十二の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

3前項の予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

4第二項の予定貸借対照表には、前々事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。

5連合会は、令第六十五条の十二第一項の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の内容を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

6連合会は、第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定による繰入れを行おうとするときは、第一項の予算又は前項の予算の変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

7連合会の事業開始の初年度の予算の認可の申請は、第一項の規定にかかわらず、設立の認可の申請と同時に行わなければならない。

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