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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の八 (財務諸表等の提出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(財務諸表等の提出)

第百四条の八

連合会は、令第六十五条の十三第一項の規定により貸借対照表、損益計算書及び同項の業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 責任準備金の額の明細を示した書類及び支払保証経理に係る書類
  2. 支払備金の額の計算の明細を示した書類
  3. 未収徴収金の明細を示した書類
  4. 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類

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