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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の九 (閲覧期間)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
府省令
(閲覧期間)
第百四条の九
令
第六十五条の十三第二項
の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
確定給付企業年金法施行令 第65条の13
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