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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の十三 (決算)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(決算)

第六十五条の十三

連合会は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、法第百条の二第一項の業務についての報告書として厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない。

2連合会は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

3第一項の業務報告書及び前項の附属明細書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

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