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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の十四 (老齢給付金等の額の基準)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(老齢給付金等の額の基準)

第六十五条の十四

第九十一条の十九第三項第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の二十一第三項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第九十一条の二十二第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、法第九十一条の十九第三項第九十一条の二十第三項第九十一条の二十一第三項第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

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