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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の十五 (連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)

第六十五条の十五

第九十一条の二十二第四項の規定により法第五十四条の規定を準用する場合には、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。

2第九十一条の二十五の規定により法第三十四条第一項第三十六条第一項第三十七条第四十七条第五十四条第五十九条第六十条第一項及び第二項、第六十一条第六十六条並びに第七十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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