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確定給付企業年金法 第七十二条 (基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則)

平成十三年法律第五十号法律
(基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則)

第七十二条

基金が締結した基金資産運用契約の相手方は、法令及び基金資産運用契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(存続連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
附則

附則第八条の規定は、存続連合会が解散した場合について準用する。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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