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確定給付企業年金法 第九十一条の二十五 (準用規定)

平成十三年法律第五十号法律
(準用規定)

第九十一条の二十五

第三十一条第三十三条第三十四条第一項及び第三十五条の規定は連合会が支給する給付について、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条第三十八条並びに第四十条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第四十七条第四十八条第五十三条及び第五十四条の規定は連合会が支給する第九十一条の十九第三項第九十一条の二十第三項第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条第二項第四十四条第四十六条第五十二条及び第五十四条の規定は連合会が支給する障害給付金について、第五十九条第六十条第一項及び第二項、第六十一条並びに第六十六条から第六十八条までの規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第七十二条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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