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確定給付企業年金法 第三十三条 (年金給付の支給期間等)

平成十三年法律第五十号法律
(年金給付の支給期間等)

第三十三条

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。

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