(年金給付の支給期間等) 第三十三条 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗