(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十四条
受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。