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確定給付企業年金法 第三十四条 (受給権の譲渡等の禁止等)

平成十三年法律第五十号法律
(受給権の譲渡等の禁止等)

第三十四条

受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

2租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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