(連合会に関する読替え等)
第七十四条
平成二十五年改正法附則第七十七条において改正後確定給付企業年金法第三十四条第一項、第三十六条第一項及び第三十七条の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2改正後確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、連合会が支給する平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。