条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行令 第二十六条 (未支給の給付)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(未支給の給付)

第二十六条

受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る法第四十八条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。

2未支給給付を受けるべき者の順位は、規約で定めるところによる。

3第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第二十六条(未支給の給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(支給期間及び支払期月) 確定給付企業年金法施行令 目次 第二十七条(脱退一時金の支給要件及び失権) →