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確定給付企業年金法施行令 第二十七条 (脱退一時金の支給要件及び失権)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(脱退一時金の支給要件及び失権)

第二十七条

第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金を受けるための要件を規約で定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 当該加入者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部又は一部に代えて支給するものであること。
  2. 当該老齢給付金に保証期間が定められていること。
  3. 当該加入者の選択により当該脱退一時金の全部の支給の繰下げができるものであること。

2第四十一条第四項の規定に基づき全部又は一部の支給の繰下げの申出をした脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

  1. 脱退一時金の受給権者が死亡したとき。
  2. 脱退一時金の受給権者(法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金の受給権者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。
  3. 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算したとき。

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