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確定給付企業年金法施行令 第二十八条 (老齢給付金の支給を開始できる年齢)
平成十三年政令第四百二十四号
政令
(老齢給付金の支給を開始できる年齢)
第二十八条
法
第三十六条第二項第二号
の政令で定める年齢は、五十歳とする。
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「確定給付企業年金法施行令第二十八条(老齢給付金の支給を開始できる年齢)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
確定給付企業年金法 第36条
← 第二十七条(脱退一時金の支給要件及び失権)
確定給付企業年金法施行令 目次
第二十九条(老齢給付金を一時金として支給する場合の基準) →