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確定給付企業年金法施行令 第二十八条 (老齢給付金の支給を開始できる年齢)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(老齢給付金の支給を開始できる年齢)

第二十八条

第三十六条第二項第二号の政令で定める年齢は、五十歳とする。

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