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確定給付企業年金法施行令 第二十九条 (老齢給付金を一時金として支給する場合の基準)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(老齢給付金を一時金として支給する場合の基準)

第二十九条

第三十八条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。
  2. 老齢給付金の受給権者の選択により一時金として支給するものであること。
  3. 前号の選択は、法第三十条第一項の請求に併せて行うとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過した日以後に行うときに限り、することができるものであること。ただし、年金として支給する老齢給付金の受給権者に厚生労働省令で定める特別の事情がある場合にあっては、当該老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する日までの間においても、同号の選択をすることができるものであること。

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