条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第三十五条 (年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類)

第三十五条

老齢給付金の受給権者が、令第二十九条第三号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出し、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第三十五条(年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(未支給の給付の請求) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第三十六条(給付に関する通知等) →